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電話  078-332-0357      FAX  078-392-0249
E-MAIL : 
g-shoshi.kae@k3.dion.ne.jp
質問1 他県ですが、依頼はどういう風にお願い出来ますか。

回答1 最初は私と依頼者間の面談です。面談は依頼者宅でも当事務所でもどちらでも結構です。その後の書類準備に必要な連絡は郵送やメールでします。

質問2 料金はいつ、どんな形で支払えばいいのですか。

回答2  書類準備が整えば、私だけで依頼者の管轄法務局に行きます。 その後、

関西圏の依頼者  申請時は必ず同行します。
         申請時もしくは申請後1週間以内にお支払をお願いします。

関東 九州の依頼者 依頼者宅にそのまま法務局に提出できる形まで整えた書類を発送します。当日の申請は基本的には本人に行って頂きます。同行を希望の依頼者様には往復交通費が余分に加算されますが、もちろん同行させて頂きます。書類発送時に請求書を同封しますので、到着後1週間以内にお支払をお願いします。

質問3 分割払いできますか。

回答3 最初にお伝え頂いた場合には、10回まで分割払いをお受けしています。
休業中、年金生活の方、母子の方その他ご遠慮なくお伝え下さい。

質問4 申請後、国籍取得までのサポートもしてくれますか。

回答4 国籍取得まで全サポートをします。具体的には申請後の相談受付、追加書類の収集、状況の変化に対する手続です。国籍取得までの相互信頼関係を大切にして頂けるようお願いしています。申請前依頼者以上に最優先で迅速に処理する事をモットーにしています。

※例えば、審査中の運転違反は法務局に報告義務があります。報告後に運転記録証明書の取り直しを要請された場合、当事務所に電話でご一報下されば、迅速に取り直し、直接法務局に持参または送付します。その他書類も同様です。この手続きの性質上、追加書類の要請は「ある」ものとして依頼者の国籍取得のご報告まで常に待機しています。

質問5 不許可になった場合はどうなりますか

回答5 全ての料金を返金いたします。(返金保障システム)    

行政書士報酬は最適書類作成報酬です。その意味では、返金の必要性は皆無です。しかし、安い金額ではありません。当事務所で手続し申請した依頼者に関しては、上記金額は返金します。この返金システムに関しては下記のとおりです。

① インターネットで、全く見知らぬ私を信頼して深く個人的な手続を依頼して下さったお客様に対し少しでも安心感を感じて頂けるよう考えました。(返金すれば不許可でもいいという考えは毛頭ありません。国籍取得に対して全力で責任を持って業務します)

② あくまで料金の保障です。許可の「保証」ではありません。許可は全て法務大臣の総合的な判断で下ります。間違っても行政書士が下ろす訳ではありませんので、許可を100%信じきって仕事した事はありません。少しでも許可可能性が高まるよう、入手が難しい書類でも懸命に捜す、法務局担当者が不明瞭に思う部分を無くす等、細心の注意と経験を生かし書類作成をしているに過ぎません。

※これまで手続きして申請した方全てに許可が下りていますので返金した事はありません。
書類準備の中で、申請不可な状況が見つかり申請に至らなかった方には料金請求していません。

質問6 家族の中で私だけ帰化出来ますか。

回答6 成年に達していれば単独申請は可能です。ただ同居人がいる場合はその方の収入に関する書類の協力が必要です。

質問7 父親(母親)の存在が分からないのですが帰化出来ますか。

回答7 小さな頃に離婚した等、親の状況が不明であっても、こちらで帰化申請に必要な書類は見つける努力をします。書類の知識がありますので、見つけ方なども分かります。

質問8 破産したことがあるのですが・・・

回答8 破産しても必ずしも国籍取得できない訳ではありません。時期、原因、現在の状況により申請可能 → 破産後、安定した生活を約5年程度送っていれば申請、許可という結果が出ています。

質問9 結婚間近です、帰化はどういう風にしたらいいですか。

回答9 ■申請し、許可後に入籍するのならば、申請(父の子として)を先にすればいいと思います。披露宴をあげただけで入籍していなければ事実婚状態です。尚、その際はあらかじめ、婚約者として法務局に報告し申請します。
■披露宴と同時に入籍したいならば、申請と披露宴が時期が近ければ、入籍後の申請(妻あるいは夫としての申請)をお勧めしています。

質問10 交通違反が多いのですが・・・

回答10 飲酒運転と人身事故は、違反の時期にもよりますが、悪い判定がでると思われます。判断が難しいレベルの違反の場合、業務着手前に運転記録証明書を持参し、法務局に相談した後に仕事を始めます。ご相談下さい。申請後も運転違反にお気をつけ下さい。国籍取得までの間の違反は全て法務局に報告義務があります。

質問11 私の韓国戸籍がありません。

回答11 韓国戸籍がなくても申請可能な場合が多いです。しかし、韓国戸籍は帰化手続上、国籍を証明する書類ですので、ただ無いというだけで承諾される訳ではありません。個々の状況によります。それらを判断し、手続する事で当事務所では、問題なく許可されています。もちろん就籍した後、申請する事も出来ますが時間や人によっては費用が必要な方もいます。韓国戸籍整理なしで帰化可能かどうか、一度ご相談下さい。

質問12 韓国戸籍の本籍地が分かりません。

回答12 このような質問は数多くあります。このような方は同胞としても大変気の毒に思います。日本人であれば出生と同時に当然ある戸籍を見たこともありません。日本で婚姻する時にも苦労されていますし、たいていパスポートは取得された事もないようです。
(一度だけ利用できるパスポートは取れます)
このような方は、帰化申請し日本戸籍を持ち安定した生活を送るのに特に適した方と思われます。帰化がスムーズに進むよう経験を生かし手続きしますのでご安心下さい。

質問13 着手金が不要なのはどうしてですか。

回答13 着手金を頂かず着手します。料金が発生するのは法務局が書類を受理する申請後です。専門家である私の中で最大限に許可を確信した時点です。

着手金を頂かないという事は書類準備を早急に進め、法務局に申請する必要が私にはありますので、正当理由なく手続きを寝かせる事は皆無であり、迅速に書類準備を進めます。
また依頼者様には法務局申請という最も確かな確信を得て初めて料金を払うというメリットがあります。この
「迅速な書類準備の約束」「申請=確信と同時に支払」という依頼者にとっては、最善の状態で手続きしています。

最初の面談時に、パスポートや外国人登録カード、運転免許証のコピー、委任状という大切な個人情報をお預かりします。着手金以上に大切なものと考え、国籍という貴重な手続きを私に託した依頼者様の為、全力を尽くし手続きしています。

※ 他県出張交通費は、兵庫県・大阪府・京都府・滋賀県・奈良県からの依頼の場合は不要です。

個々の状況はそれぞれですので、お客様ごとに回答も違えば、気になる点も異なります。
例えば、破産した方が帰化できるかどうかという質問には、破産の原因、今の状況などを具体的にお聞きしないと正しくお答えする事は難しいです。

相談は無料です。電話や問合せフォームで気軽にご相談下さい。