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戸籍の廃止

戸籍制の廃止にともない入籍、復籍、分家などの制度も廃止。代わって家族関係登録制度が導入される。個人情報保護の観点から、証明書の記載事項は最小限にとどめられる。

登録基準地

本籍に変わる新しい概念。家族が同一である必要はなく、個人が自由に変更できる。

家族関係登録簿

家族関係登録事項を個人別に入力した資料。現行戸籍の記載事項を基礎に自動作成されるので戸籍に記載されてる者は別途の申告不要。証明書は目的別に①家族関係証明書②基本証明書③婚姻関係証明書④養子縁組関係証明書⑤特別養子関係証明書の五種類

家族関係証明書

5つの証明書の共通記載事項は、本人の登録基準地・姓名・性別・本貫・出生年月日。家族関係証明書には本人以外の父母、配偶者、子供が記載される。祖父、兄弟、孫は記載されない。この辺りは日本の戸籍謄本と近くなっていると思われます。基本証明書には本人の出生、死亡、改名など身分事項に関する内容が記載される。

証明書交付の請求    

個人情報保護のため証明書の交付要件が厳格になれ、請求できるのは原則として本人と直系尊属、卑属、配偶者、兄弟姉妹に限定される。

これはここ数年韓国役所の戸籍謄本の発行がかなり厳格になってきた事からも分かります。韓国役所は、正しい申請者本人を証明する身分証を要求します。当事務所でも、取寄せに必要な日数(数週間)を無駄にする事なく、可能な限り迅速で必要十分な書類が到着するよう、韓国役所が個人情報保護を厳重に見ても発行しうる万全の書類にして申請しています。
したがって依頼者様には具体的なご協力をお願いしています。

新制度の変更点

■ 戸籍簿に代わり家族関係登録簿
■ 本籍の廃止・登録基準地の新設
■ 戸籍謄本は家族関係登録証明書に代わる
■ 姓変更制度の新設
■ 特別養子制度の導入