韓国家族関係登録簿の整理

出生・婚姻・離婚・死亡・国籍喪失・改名・訂正・就籍など


 |電話 : 078-220-3088 | FAX : 05031560291 | E-MAIL : g-shoshi.kae@iris.eonet.ne.jp |
帰化申請手続き 「第一に許可」「依頼者の時間と手間を最大限省く」「最後まで不安を感じさせない」これらを実行します。
私自身も数年前に帰化しました。それまで既に多くの方の帰化手続をしてきたにもかかわらず、申請者本人しか関われない部分を体験出来た事は業務上良かった事と思います。

最初に電話やメールでお問い合わせ下さい。
電話・メール・来所での相談は何度でも無料です。
充分な相談の上、正式依頼する場合は面談日を予約して下さい。
最初の面談場所はご自由にご指定下さい。(事務所・依頼者様宅・勤務地付近など)
近畿圏以外の他県からの依頼者様はこちらをご覧下さい
面談に必要な時間はお一人様1時間程度です。専門業務ですので、ヒアリング時間を最少にし、且つ必要な情報は全て聞きます。下記をご用意下さい。
■ 韓国戸籍かもしくは戸籍の情報  ■ パスポート   ■ 運転免許証    
■ 外国人登録カード  ■ 印鑑(通称名印で結構です)
書類収集・作成を進めます。Aの面談より1ヶ月〜2ヶ月かかります。必要な個人的書面(給与明細、源泉徴収票、会社決算書など)もこの間に提出して頂きます。Aの面談で不明だった情報などもお調べ頂きこの間に詳しく聞きます。
準備が整い次第、私が法務局に事前点検を受けます。事前点検で受理可能と判断されれば次は申請です。申請は必ず本人が行きます。(日本国籍になる意思の確認、署名が必要)申請の時間は法務局によって大幅に異なります。短い場合は30分以内、長い時は数時間。
許可通知です。Cの申請よりほぼ8カ月程度で下りています。私もお客様からの許可報告を頂くと嬉しく安心します。
法務局に行き、許可の書類をもらって説明を受けます。定められた期間内に居住地の役所で手続をします。外国人登録カードの返納、帰化届(日本戸籍・住民票作成)。
日本戸籍が出来れば日本パスポートはすぐ作れます。免許証、銀行通帳、不動産などの名義変更手続きが必要です。特に難しい手続きではありません。
領事館で韓国の国籍喪失手続をします。韓国戸籍を放置しておくことは自己責任ですが、許可の時点で韓国籍は失われています。事実に合わせた戸籍整理を適切に行いましょう。当事務所では韓国戸籍整理(家族関係登録簿の整理)も業務としてお受けしています。