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帰化は、国籍法上の要件がありますが、具体的な個々の方の人生や生活にあてはめるとやや難しいものです。
これまでの多くの経験測はもちろんありますが、判断のつきにくい場合は素直に手続き前に法務局に事前相談に行きます。
そうすると事例ごとに細かく調べて頂けます。もちろん、申請可能=許可ではありません。
しかし、許可は全て法務大臣の総合的な判断で下りますので、ここは帰化専門行政書士の腕の見せ所として、
総合的な「善良性、生活安定性、許可必要性」の真実を書面に的確にあらわし申請します。
しかし、事前相談で不許可もしくは申請は自由だけど、難しいと回答がでた場合は総合的な判断を待たず決定的に難しいという印象を受けます。もしくは法務局相談員の方で申請辞退を勧められることもあります。
私の事務所ではこの場合は手続きをお断り、または期間を法務局に聞き、先延ばしにしています。
下記は、私が許可可能性について手続き前に事前相談したケースです。
運転違反について
- 酒気帯びの違反を起こしてから3年たたない方は不許可が予想されるとの回答を頂きましたので、申請は3年後という形で、お断りしました。5年の運転記録をとりますので、飲酒、酒気帯びが記載されていると、この時世ですので良い印象は与えないでしょう。
- 酒気帯びから3年経った方は許可されました。
- 無免許運転から5年経った方は(海外免許で運転出来ると認識が間違っていた方)は許可されました。別件の無免許運転の方(免許を取る前に無免許なので運転記録証明には出てませんでしたが申請の5年前)は許可されました。
- 運転違反は、上記のように様々経験しています。どの程度まで「ギリギリで」と言われるのかは経験測としてはあります・・・が確信が持てない時は最初に聞きに行きます。
帰化をお考えの方は特に運転違反しないように気をつけましょう。
身分事項について
- 母が父と婚姻前に別の結婚歴があり、子である申請者の生年月日が前婚の離婚日から半年以内の方、または前婚の婚姻期間中に生まれた方は前婚の男性と連絡がつき、家庭裁判所の調停の簡単な手続きにも協力してもらい、帰化許可しました。
- 前婚の男性が死亡、韓国にいる、不明などの場合は、調停でなく訴訟になります。訴訟後の書面を添付せず帰化手続きを進めても戸籍認定不可能な為、不許可と法務局より判断され依頼者と相談し申請を辞退しました。(依頼者に費用請求していません)
- 韓国戸籍上の親と、日本で提出した届出書(主に出生届)の親が完全に一致しない場合、別人である場合には、どちらが本当の親かを証明出来なければ帰化の認定が下りません。
この場合はたいてい法務局に無理と言われて当事務所に相談に来られますが、無理な場合が多いです。
本当の親で無い人と連絡が取れ親子関係不存在の調停が出来れば進みます。
- 親が消息不明、情報が少ない場合(申請者も分からない場合)にも専門知識を駆使して、出来る限りの情報を見つける事で、「何も情報が無いので帰化は無理」という状態を脱し、許可を目指してきました。(このようなケースは少し時間をかけて手続きします)
税金関係について
- 税金関係ですが申請後に、追加で納税(納税したら帰化が進みます)を言われたのは1度だけあります。事業主の方でしたが、事実婚の内縁の妻の控除が誤りなので、その控除分の税金を支払う事で許可が進んだ事がありました。お支払頂けたので手続きは進みましたがよく見られているなと驚き反省しました。(申告は税務専門家に依頼していたはずです)
- 書類を見れば一目瞭然ですが、納税はされていても延滞税などが残っているケースは延滞税も全て綺麗にお支払頂き、未納がない状態で提出して許可されています。
- 税務調査が入った飲食店の息子様の申請でしたが(息子も経営者)修正申告後でしたが、きちんと納税されていた事と、包み隠さず面接で状況を伝えられて許可されました。
- 上記の経験があったので、修正申告されても完全に納税されていればという思いがどこかであったのですが、「申請の数年前、重加算税」がついた会社の経営者の帰化では申請が難しいという判断がなされました。重加算税は当たり前ですがよくないようです。
ペナルティを含めた、かなりの金額の税金を全て支払い済みの会社ですが不許可の可能性はぬぐえないと言われ、時期を待ち、許可されました。
日本居住歴について
- 外国人登録は日本においたまま、2年海外で留学生活をした方の帰国後すぐの申請は無理とされ、半年間の日本在住期間を待って申請し帰化許可しました。
- 5年間外国に留学、その間3カ月に1度程度帰国、帰国後すぐに日本人配偶者になった依頼者の場合、法務局に日数をかけて調べて頂いた結果(地方で判断しきない事例は東京に判断を仰ぐようです)すぐに申請可能との回答を頂き、許可されました。
- 申請2年前に仕事の関係で1年のうち190日の出国歴のある永住者は、居住歴の関係で不許可が可能性も強いので申請は待つようにと言われましたが、いつまで待てばいいのかが不明(多分該当する年から5年以上?)に感じたのと、日本に来てから30年以上も経っている非常に善良な方だったので(上記の特別永住者や日本人配偶者とは大きく法務局判断が違うと感じました。当然ではありますが・・・)
あまりしませんが依頼者様と不許可も覚悟し(許可を信じていましたが)申請しました。
無事許可されました。
- 永住者の方で毎月韓国に出張に行く方も出国日数が多く気になりましたが、申請し許可されました。
善良性について
妻帯者の収入によって生活している
内縁の妻(2パターン)
- 本妻と婚姻破綻してないケースでは、妻帯者の所得証明での申請は、善良性の面で困難との回答でしたので、パートに出て頂き、数ヵ月後に申請、帰化許可しました。
- 本妻と婚姻破綻の状態後に、交際開始というケースは、妻帯者と内縁の妻の間にいる日本人の子の存在、善良性の証明により妻帯者の内縁の妻の状態で帰化許可しました。
- オーバーステイの方→特別在留許可後の最初の在留資格取得年月日から10年必要との回答でした。
- 数年前に前科のある方→事情説明し、申請可能と判断されましたので申請、無事許可されました。
- 破産歴のある方→破産してから5年経って(それまでもご自身で事前相談に行っていたようです)法務局から「もう申請しても大丈夫」です。と言われてすぐに当事務所に来られて手続きした方は、担当者も既に知っているので申請も出来ましたし、許可も下りました。
その他の方も破産から年数が経っていれば許可されています。
難しいケースであっても必ずしも無理ではありません。どうすれば許可に近づけるかのご案内はできると思います。一度ご相談下さい。
※ 尚、上記はあくまで、相談員との具体的な相談の一つです。基準なども変更、改正されていますし個々の方で状況が異なります。
ご自身の具体的判断は、必ず法務局や帰化専門行政書士に聞いてご判断することをおすすめします。