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帰化は、国籍法上の要件がありますが、具体的な生活にあてはめるとやや難しいものです。 細かい個々の事例は法務局内部基準であり、公表されていませんので、私も判断のつきにく い場合は法務局に事前相談に行きます。 そうすると事例ごとに細かく調べて頂けます。もちろん、申請可能=許可ではありません。 しかし、許可は全て法務大臣の総合的な判断で下りますので、ここは帰化専門行政書士の腕 の見せ所として、総合的な「善良性、生活安定性、許可必要性」の真実を書面に的確に あらわし申請します。 しかし、事前相談で不許可もしくは申請は自由だけど、難しいと回答がでた場合は総合的な 判断を待たず決定的に難しいという印象を受けます。もしくは法務局相談員の方で申請辞退 を勧めることもあります。 私の事務所ではこの場合は手続きをお断り、または期間を法務局に聞き、先延ばしにしてい ます。下記は、私が許可可能性について疑問に感じ、手続き前に事前相談したケースです。 ① ●酒気帯びの違反を起こしてから3年たたない方は不許可が予想されるとの回答を頂き ましたので、申請は3年後という形で、お断りしました。5年の運転記録をとりますので、 飲酒、酒気帯びが記載されていると、この時世ですので良い印象は与えないでしょう。 ② ●母が父と婚姻前に別の結婚歴があり、子である申請者の生年月日が前婚の離婚日から 半年以内の方、または前婚の婚姻期間中に生まれた方は前婚の男性と連絡がつき、家庭裁判 所の調停の簡単な手続きにも協力してもらい、帰化許可しました。 ●前婚の男性が死亡、韓国にいる、不明などの場合は、調停でなく訴訟になります。訴訟後 の書面を添付せず帰化手続きを進めても戸籍認定不可能な為、不許可と法務局より判断され 依頼者と相談し申請を辞退しました。(依頼者に費用請求していません) ③ ●外国人登録は日本においたまま、2年海外で留学生活をした方の帰国後すぐの申請は 無理とされ、半年間の日本在住期間を待って申請し帰化許可しました。 ●最近のケースでは、5年間外国に留学、その間3カ月に1度程度帰国、帰国後すぐに日本人 配偶者になった依頼者の場合、法務局に日数をかけて調べて頂いた結果(地方で判断しきない 事例は東京に判断を仰ぐようです)すぐに申請可能との回答を頂きました。 ④ 妻帯者の収入によって生活している内縁の妻(2パターン) → ●本妻と婚姻破綻してないケースでは、妻帯者の所得証明での申請は、善良性の面で 困難との回答でしたので、パートに出て頂き、数ヵ月後に申請、帰化許可しました。 → ●本妻と婚姻破綻の状態後に、交際開始というケースは、妻帯者と内縁の妻の間にいる 日本人の子の存在、善良性の証明により妻帯者の内縁の妻の状態で帰化許可しました。 ⑤ ●オーバーステイの方→特別在留許可後の最初の在留資格取得年月日から10年必要と の回答でした。 ⑥ ●数年前に前科のある方→事情説明し、申請可能と判断されましたので申請、無事許可 されました。 税金面で良くないのであれば、事前相談に行かずに(ある意味、行ってしまうと良くないと思 います)どこが悪いのか税務書類を見れば単純に分かるケースがほとんどです。 (難しい税務の場合は、申請者の税理士に伺う事もあります)申告、納税をきっちりして申請 段階では未納無しの綺麗な書類で申請すべきです。 難しいケースであっても必ずしも無理ではありません。どうすれば許可に近づけるかの ご案内はできると思います。一度ご相談下さい。 ※ 尚、上記はあくまで、相談員との具体的な相談の一つです。基準なども変更、改正され ていますし個々の方で状況が異なります。 ご自身の具体的判断は、必ず法務局や帰化専門行政書士に聞いてご判断することをおすすめ します。 |