帰化専門行政書士事務所

韓国家族関係登録簿の整理

出生・婚姻・離婚・死亡・国籍喪失・改名・訂正・就籍など

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 韓国証明書の翻訳1枚1800円・除籍1枚2000円〜
   送料込 行政書士の翻訳者印付
 韓国証明書や除籍の取寄せ 1部6000円
   (何種類取寄せても、上限金額は10000円)

帰化申請や相続に必要な不在証明書の取寄せについても対応しています。
韓国の本籍地が分からないお客様にも適切にサポートいたします。

 (領事館手続き用)日本の戸籍・住民票の翻訳 1部 5000円
   記載事項証明書 1部 7000円

翻訳1枚からお受けしています。

開業以来、1000名様を軽く超えるお客様に当事務所の韓国書面業務をご利用いただきました。
全国対応であり、一般のお客様はもちろん、弁護士事務所様、司法書士事務所様、行政書士事務所様から継続的に日々ご利用いただいております。帰化・在日相続・入管手続は当事務所の専門業務でもあります。
帰化申請・在日相続業務の専門家として適切に取寄せ、翻訳いたします。本籍地が不明な方を始め、法務局や裁判所、入管が求めている韓国書面について不明な点があるお客様にも、最初の時点から当事務所が適切にアドバイスします。
本国からの不在証明書の取寄せについても対応しています。
お客様の大切な手続きが最後までスムーズに進むようサポートします。

〜 専門家として韓国書面に対して当事務所が責任をもって対応いたします 〜
当事務所は、ただの翻訳会社ではありません。
当事務所の作成書類には行政書士として私の氏名と事務所名、連絡先を記載して証明しています。
帰化や相続手続きをする法務局、裁判所からの電話連絡があった際には、韓国書面の専門家として、韓国の役所(本国・領事館)の状況、翻訳や戸籍の意味、不在証明書についてなど、確実に責任をもって役所との対応、状況説明をしております。
「当事務所をご利用下さったお客様が最後まで安心して下さること」
開業以来、当事務所が何より大切にしている事です。

(自力で手続きなさるお客様へ 当事務所の特典です)
帰化または相続に必要な全ての韓国証明書・韓国除籍(旧韓国戸籍)の翻訳または、取寄せと翻訳を当事務所にご依頼されるお客様には、手続きの最後まで帰化や在日相続専門の当事務所が手続きについて無料でアドバイスします。自力で帰化申請、相続手続きをするお客様を応援します。

証明書1枚1800円・除籍翻訳1枚2000円(古い書式は2500円〜) 全て送料込 行政書の翻訳者印付


住所: 神戸市中央区元町高架通3番148号
電話: 078-332-0363
FAX: 078-392-0249
E-mail: kae@mail-office.jp



韓国証明書・韓国除籍(旧韓国戸籍)の取寄せ  
帰化手続、在日相続専門の行政書士が韓国書面の取寄せをします。
韓国証明書・韓国除籍(旧韓国戸籍)取寄せ・・・・・・・・・・・・・1種類 6000円
何枚取寄せても1回での取寄せは上限1万円

帰化申請で多数の取寄せと翻訳が必要な時にもご利用下さい。在日相続では、帰化する前の韓国除籍や、韓国人男性と婚姻中の韓国除籍、本籍地が分からない方の韓国戸籍の捜索、不在証明書の取寄せなど、在日相続の韓国書面の取寄せは多数経験してます。
どのようなケースにも可能な限り対応させて頂きますので、ご相談下さい。
在日相続手続きをお受けになった法律事務所様も、手続きがスムーズに進むようお手伝いさせて頂きます。どうぞ気軽にお問い合わせ下さい。

韓国証明書・韓国除籍(旧韓国戸籍)ハングル→日本語翻訳  
全国対応です。韓国証明書や韓国除籍(旧韓国戸籍)を迅速に翻訳して、レターパックで迅速にお届けします。行政書士の翻訳証明印付。税込み。原本をお持ちのお客様は、事務所まで@コピー郵送AFAXBスキャナファイルを送信のいずれかでお送り下さい。
韓国証明書の翻訳1面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1800円
韓国除籍謄本(電算化)の翻訳・・・・・・・・・・・・・1面 2000円
韓国除籍謄本(横書き手書き)の翻訳・・・・・・・・1面 2500円
韓国除籍謄本(縦書き手書き)の翻訳・・・・・・・・1面 3500円から5000円
韓国の各種書面の翻訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・1面 3000円〜7000円(お見積もりします)

日本書面 日本語→ハングル訳  
全国対応です。日本書面をハングル書面に翻訳して、レターパックでお届けします。
行政書士の翻訳証明印付。税込み。原本をお持ちのお客様は、事務所まで@コピー郵送AFAXBスキャナファイルを送信のいずれかでお送り下さい。下記は目安です。2枚でも5000円の時もあり、1枚でも字数の多い昔の手書き戸籍謄本は、10000円程度になることもあります。
見積もりは無料です。お気軽に見積もり依頼下さい。
日本の戸籍謄本の翻訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5000円程度
日本の住民票の翻訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5000円程度
外国人登録原票記載事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・・5000円程度
各種受理証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5000円程度
各種記載事項証明書(出生・婚姻・死亡など)・・・・・・・7000円程度


韓国の道路名住所法第20条に基づき、2011年12月12日付で登録基準地(本籍地)が更定されました。当事務所は、もちろん道路名住所法にいち早く対応しています。

お客様のこれまでの登録基準地(本籍地)をお聞きすれば、法改正後の新しい登録基準地はこちらでお調べします。
韓国証明書の申請や、韓国書面の翻訳も道路名住所法改正後の登録基準地で手続きしています。

現在の韓国証明書は、新住所に改正されたものが発行されています。(全ての地名が改正されてある訳では無いようです)
これまでの洞の代わりに「道路名」、番地の代わりに「建物番号」が使われています。
道路名は韓国語で〜キル(路)という形で更定されています。
例えば、蔚山廣域市蔚州郡温陽邑望陽里○番地だった地名が蔚山廣域市蔚州郡温陽邑サンヤンキル△の△になってます。
「基本証明書」の中に訂正事項として
道路名住所記録日は2011年12月12日・更定前の基準地・更定後の基準地・更定事由は道路名住所法第20条と記載されています。 他の4種類の証明書の基準地ももちろん更定されています。
これまでの本籍地で韓国役所に申請しても、現在はもちろん発行してもらえますが、やはり法改正後の登録基準地を確認しておくのが良いですね。


韓国証明書の種類

 (ここでの被相続人は2008年1月1日の家族関係登録法施行後に死亡した者)

〈家族関係証明書〉

家族関係証明書とは、本人と家族の身分事項を証明するための証明書です。
帰化申請でいえば、本人・両親の家族関係証明書が要請されることが多いです。
在日相続でいえば、被相続人・相続人が韓国人である場合には、要請されることが多いです。
家族関係証明書には、本人を基準に、父母・養父母・配偶者・子・養子が記録され、これらの特定登録事項(姓名・性別・本貫・生年月日・住民登録番号)が表示される。兄弟姉妹は家族関係証明書には表示されず、兄弟姉妹の関係は、親にさかのぼり、父母の家族関係証明書の子として関係が証明されます。
家族関係証明書には、現在有効な家族関係にある者を表示されます。離婚した配偶者や離縁した養父母は家族関係登録簿から削除されます。家族が死亡、国籍喪失した場合には家族の名前の横に死亡、国籍喪失の文字が記載された証明書となります。

〈基本証明書〉

基本証明書は、家族関係登録簿の基本になる証明書です。本人の出生、国籍、改名、親権、死亡などが記載されます。婚姻や養子縁組、特別養子縁組以外で法律に定められた本人の記録事項を記載する証明書です。基本証明書に記載される事項も、発給時の状態が表示されることになるので、姓名の変更がある場合、変更後の姓名が記載され、変更前の姓名は表示されません。
帰化申請でいえば、本人の基本証明書が要請されることが多いです。
在日相続でいえば、被相続人、相続人の基本証明書が要請されることが多いです。
在日韓国人が日本で婚姻手続きする際に役所から要請されることが多いです。

〈婚姻関係証明書〉

婚姻関係証明書は本人の婚姻・離婚に関する事項と配偶者の氏名の訂正や改名に関する事項が記載されます。婚姻関係証明書の配偶者には本人と現在有効な婚姻関係にある配偶者が記載され、離婚すれば配偶者であった者は記載されません。その代わりに婚姻関係証明書の一般登録事項欄にその離婚事由や氏名が記載されます。
帰化申請でいえば、本人と父母(どちらかのみと言われる事も)の婚姻関係証明書が要請されることが多いです。
在日相続でいえば、被相続人とその配偶者の婚姻関係証明書が要請されることが多いです。
在日韓国人が日本で婚姻手続きする場合に、日本の役所から要請される証明書である。婚姻届を出す時点において婚姻事項が無く独身を証明する書類です。
入管手続きで、日本人との婚姻により外国人がその在留資格を取得、変更する際にも要請される書類です。

〈養子縁組関係証明書〉

養子縁組関係証明書は、養子縁組に関係する事項が記載されている証明書です。本人・養父母・養子の特定登録事項と養子縁組・離縁・養子縁組の無効・取消に関する一般登録事項が記載されます。家族関係証明書では、養子を子として表示し、摘出子と区別せずに証明していますが、養子縁組関係証明書では養子として表示されます。
帰化申請でいえば、本人の養子縁組関係証明書が要請されることが多いです。
在日相続でいえば、被相続人の養子縁組関係証明書が要請されることが多いです。
入管手続きなどで、養子関係を表す必要がある時にも要請されます。

〈特別養子縁組関係証明書〉

特別養子縁組関係証明書には、本人、実父母、養父母、特別養子の特定登録事項と、養子縁組、離縁、養子縁組の無効・取消に関する一般登録事項が記載されます。特別養子縁組申告によりAの子が他人と特別養子として養子縁組する場合は、Aの家族関係証明書には特別養子縁組した子が現れず、Aの特別養子縁組関係証明書に特別養子縁組した子が抹消された事由が記載されます。同時に特別養子縁組をした養父母の特別養子縁組関係証明書には特別養子縁組に関する事項が記載されます。特別養子の家族関係証明書からは実父母が父母欄から消えて、代わりに父母欄には養父母が記載されます。しかし特別養子縁組関係証明書には、実父母と特別養父母の全てが記載され、特別養子縁組前後の変更事項が表示されます。
帰化申請でいえば、本人の特別養子縁組関係証明書が要請されることが多いです。
在日相続でいえば、被相続人の特別養子縁組関係証明書が要請されることが多いです。

申請者資格

本人又は配偶者、直系血族、兄弟姉妹は韓国証明書の交付請求が出来ます。それらの者が申請する場合には 身分証明書(外国人登録カード、運転免許証、旅券など)の写しを提出する必要があります。
国や地方自治体が職務上の必要性から文書で申請する場合(根拠法令と事由に関する申請機関の書面及び関係公務員の公務員証が必要)、訴訟・民事執行の手続きで必要な場合(それを疎明する資料が必要)、民法上の法定代理人(後見人・遺言執行者・相続財産管理人・不在者財産管理人等)は(証明する資料と申請者の身分証明が必要)

特例法商例
事務所名称 行政書士 藤井かえ総合事務所
行政書士氏名 藤井佳愛 (ふじいかえ)
兵庫県行政書士会所属 登録番号(第02304043)
所在地 〒650-0014 神戸市中央区元町高架通3番148号
営業時間 月〜金の9時から18時
予約を頂ければ土日夜間も営業します。
無料電話相談は 9時から22時まで受付 土日も受付
FAXやメール相談は24時間受付
連絡先 E-MAIL : kae@mail-office.jp
URL : 韓国証明書・韓国除籍(旧韓国戸籍) www.kankokukoseki.com
   : 帰化申請専門サイト http://www.kika-shinsei.com/
TEL : 078-332-0363
FAX : 078-392-0249
注文方法 TEL・FAX・E-MAIL
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商品以外の必要料金 消費税、全ての経費は商品価格に含みます。
料金の振込手数料並びにお客様から当事務所に送付する際の郵送料はご負担下さい。
代金支払方法 銀行振込(振込手数料はご負担下さい)直接お支払
代金支払時期 韓国除籍(旧韓国戸籍)の原本や翻訳書面は、最終段階である発送前日に振込口座をご連絡します。振込確認後、迅速に発送します。
個人情報 行政書士は『行政書士法』により守秘義務が定められています。
(第12条、第22条罰則規定)
個人情報は、業務、顧客管理、発送業務以外には使用いたしません。